この制度は、職業を有する等の事情により年間に履修できる単位数や研究・学習活動への時間が限られているため標準修業年限(前期博士課程は2年、後期博士課程は3年)では大学院の修了が困難な生活科学研究科の学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合にその計画的な履修を認めるものです。
指導(予定)教員に相談し、履修コース及び指導(予定)教員の承諾を得なければなりません。
「職業を有する者(留学生を除く)」、「育児、介護等により履修・研究時間が制限される事情がある者」「その他やむを得ない事情によると研究科教授会で認められた者」で就学時間が制限されている者が対象です。新入生だけでなく在学生も申請できます。ただし、最終学年(前期博士課程は2回生、後期博士課程は3回生)在籍者及び標準修業年限を超えて在籍している者は申請できません。
在学年限(前期博士課程4年、後期博士課程6年)の範囲内で、1年単位(4月~翌年3月)で長期履修期間を定めることができます。
標準修業年限分の授業料総額に相当する額を、長期履修期間に応じて納付することになります。ただし、在学中に授業料の改定がある場合には再計算されます。
長期履修による授業料年額 = 通常の授業料年額×標準修業年限÷長期履修許可年限
長期履修の申請は、履修コース及び指導(予定)教員の承諾を得たうえで、毎年度2月28日(休日の場合は前日)までに所定の書類を学生サポートセンター1階 生活科学研究科担当に提出してください。
ただし、前述のとおり在学生のうち最終学年(前期博士課程は2回生、後期博士課程は3回生)在籍者及び標準修業年限を超えて在籍している者は申請することができません。
長期履修の申請があった場合には、本研究科による審議を経て学長が許可を決定します。
長期履修期間中に状況の変化が生じた場合、履修コース及び指導教員の承諾を得たうえで、長期履修期間を1年単位で短縮することができます。申請があった場合には、本研究科による審議を経て学長が許可を決定します。この場合、短縮することにより生じた授業料の差額を、短縮を決定した年度内に納入することになります。申請する場合は、修了を希望する年度の8月31日(休日の場合はその前日)までに、学生サポートセンター1階 生活科学研究科担当に所定の書類を提出してください。
また、長期履修期間中に申請事由の解消(仕事をしていたが離職した等)があった場合は、長期履修期間を短縮する必要がありますので、速やかに学生サポートセンター生活科学研究科教務担当まで申し出てください。
(2016.10.12更新)